群馬県立産業技術センター

Gunma Industrial Technology Center

機器開放の概要

機器開放の概要

(使用目的)
1 機器の使用は、新製品開発や新技術開発、及び技術力の向上に資することを目的としています。
(使用資格)
2 使用対象者は、中小企業等の従業員で、その機器等の取扱いに習熟していることが必要です。
(使用日及び時間)
3 機器の使用日は、日曜日、土曜日、祝日及び休日、及び年末年始休業日(12月29日から1月3日)を除く平日とします。
4 機器の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分とします。
上記使用日、使用時間外は、特急料金となります。
(使用の制限)
5 次の事項に該当するおそれがある場合は使用できません。
(1) センターの業務に支障があるとき
(2) 設備機器を毀損するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 「県内産業の振興に寄与する」ことに反するとき。
(5) 機器の使用目的が適当でないと認められたとき。
(使用条件)
6 次の条件で機器の使用をしていただきます。
(1) 機器の使用にあたっては、担当者の指示に従って下さい。
(2) 故意、又は過失により設備機器等を亡失し、又は毀損した場合は、損害を賠償して頂きます。
(3) 機器使用中に発生した事故等については、使用者が全責任を負うことになります。
(4) 機器の使用に伴う特別な消耗品等は、使用者において用意して下さい。
(5) 機器を時間外で使用する等、特別な場合の使用は複数人で使用して下さい。
(6) 機器の使用後、機器等を原状に回復したときは、機器担当者にその旨を報告し、原状の回復の確認を受けて下さい。
(事故責任)
7 機器使用中における事故により使用者が被害を受けても、センターは一切の責任は負いません。